相続放棄の落とし穴

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相続放棄における弁護士と司法書士の違い

文責:所長 弁護士 福島晃太

最終更新日:2025年01月07日

1 相続放棄の手続き代理人になれるのは弁護士だけ

 相続放棄における弁護士と司法書士の違いを端的に申し上げますと、弁護士は相続放棄の手続きの代理人になれるのに対し、司法書士は代理人にはなれないという点です。

 代理人がいる場合には、相続放棄の準備から相続放棄申述受理通知書の受け取りまで、すべて代理人に任せることができます。

 一方、代理人がいない場合、相続放棄の書類を家庭裁判所に提出した後は、基本的にはすべて申述人(相続放棄をしようとしている相続人)が家庭裁判所とのやり取り等を行わなければなりません。

 相続放棄における弁護士と司法書士の違いは、このような形で現れます。

 以下、相続放棄の流れと代理人がいるメリットについて詳しく説明します。

 

2 相続放棄の流れと代理人がいるメリット

 まず、相続放棄をするためには、必要な書類の作成・収集が必要となります。

 具体的には、相続放棄申述書という書類の作成と、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、申述人の現在の戸籍謄本が最低限必要です。

 被相続人が子や兄弟姉妹である場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

 必要書類の作成と収集については、弁護士でも司法書士でも行うことができます。

 弁護士と司法書士とで違いが現れるのはこの後です。

 弁護士が相続放棄の代理人となっている場合、相続放棄申述書に代理人弁護士を記載することができます。

 これにより、書類の提出を受けた家庭裁判所は、今後の連絡先等を代理人に対してすればよいと認識します。

 代理人がいない場合、相続放棄申述書には申述人の名前と連絡先のみが記載されますので、家庭裁判所からの連絡は申述人ご本人様になされることになります。

 相続放棄申述書等が提出されると、まず家庭裁判所は書類の内容の審査を行います。

 書類の不備や疑問点がある場合には、代理人や申述人に連絡をします。

 この連絡は専門的な内容を含むことも多く、代理人がいないと対応が難しいこともあります。

 また、家庭裁判所は、なりすましによる申述でないかを確認するため、および法定単純承認事由がないかを確認するため、申述人ご本人様に質問状を送ることもあります。

 代理人が手続きに関与している場合、質問状への回答の仕方についてもサポートすることができます。

 また、家庭裁判所によっては、代理人がついている場合には質問状を送付しないという運用をしていることもあるようです。

 このように、相続放棄の代理を弁護士に依頼することで、安心して相続放棄の手続きを進めることができるようになります。

 

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